どうも、会社やめたろー(@kaishayametarou)です。
先日、税務署に行ってグズグズになった話を書きましたが、その中で実は疑問に思ったことがありました。
それは、出来上がった確定申告書Bの
・予定納税 (46)
・第3期分の税額(47)(48)
という単語です。
特に“第3期分の税額”が気になりました。
これを見て私は
「ファーーーーーwww 所得税って何回も支払うのかよwww」
と思ってしまいました。でも違ったのです。
「所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額」とは?
ではまず“第3期分の税額”の謎から解明していこうと思います。
確定申告作業が終了すると、手元に「確定申告書B」という書類ができると思います。
この中で、実際私たちが支払う所得税の金額とはどの項目になるのでしょうか。
会計ソフトを使わずにご自分で数字を記入された方は分かるかもしれませんが、会計ソフトなどを使って確定申告作業を行った方の中には分からない方もいらっしゃるかもしれません。
なにを隠そう私がそうでした。
っていうか確定申告書Bをカラーで印刷した時に
・復興特別所得税額(41)
・所得税及び復興特別所得税の額(42)
の欄が黄色かったので、これが支払う税金の金額だとすら思っていました。
実際には、(42)から(44)の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を引いた結果求められる「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」(45)が支払う税額になります。
ここがマイナスになっている方は、源泉徴収で税金を支払いすぎているので還付金を受け取れるというわけです。(「還付される税金」(48)に数字が入っている)
そしてここがプラス、黒字になっている方はその金額を所得税として納める必要があるのです。(「納める税金」(47)のところに数字が入っている)
さてここで気になるのが、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額 第1期分・第2期分」(46)という項目です。
特に”第1期分・第2期分”という表記です。
よく見れば、さっきの(47)にも「所得税及び復興特別所得税の”第3期分”の税額」と書いてあります。
第3期分ってなによ……?
もしかして所得税って何回にも分けて支払うのか!?
予定納税とは
ここでは初めて「予定納税」という単語が重要になってきます。
通常、所得税というのは確定申告を終えた結果求められるもので、支払うタイミングも確定申告後ですよね。
ですが所得税を確定申告前に支払うケースがあるのです。
それが「予定納税」なのです。
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
国税庁ホームページ「No.2040 予定納税」より引用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
つまり、
「次回の所得税が15万円を超えそうな人には事前に所得税の一部を払ってもらう」
ということです。
そして、その「予定納税」は第1期(7月1日から7月31日)と第2期(11月1日から11月30日)で納める必要があるのです。
納める金額はそれぞれ、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額である「予定納税基準額」の3分の1です。
ですからこの「予定納税」をすでに納めている方にとっては、確定申告後の通常の納税は「第3期」で、三回目の納税となるわけです。
わかりづれぇ!
とにかく、この「予定納税」は初めて確定申告をされた方にとっては関係のない話ですし、所得税が15万円を超えない場合は一回の納税で済むというわけです。
まぎらわしい!
まとめ
「予定納税」と「第3期分の税額」について見ていきました。
初めて確定申告書を作成した私にとっては、これらの単語ですら未知すぎて、うろたえる対象になります。
「第3期分の税額」
という記述が目に入ってパニクりましたw
もう、確定申告は本当に難しいなぁ!!!!!!!!
というわけで、またなにかあったら書きます。
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コメント
確定申告を手書きで作成していて、まさしく、なに?第3期分て?と困惑していたので
とても分かりやすい解説ありがとうございました!
ありがとうございます!
手書きで書いているとなおさら「第3期分!?」ってなりますよねw
お役に立てたようで嬉しいです!